

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、ヘルパーステーション、
グループホーム、在宅介護支援センター、身体障害療護施設、知的障害者施設、
児童関連施設、病院等医療関連施設、有料老人ホームなど。


社会福祉士及び介護福祉士法の中で、介護福祉士は以下のように定義されています。
| 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日) 第2条第2項 ★2007年一部改正 |
| この法律において「介護福祉士」とは、第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
|
|
|