

・医療機関
リハビリテーションセンター、総合病院、大学病院等を中心に今後採用は増えると予想されます。
・福祉機関
小児対象施設、成人対象施設の他、介護老人保健施設などの高齢者施設で働くことも可能です。
・保健機関
今後は保健所、保健センターなどの保健領域への言語聴覚士の進出が期待されています。
・その他
上記のような臨床現場で働くほか、養成機関で教員として働くことも可能です。
また、この分野は高度な専門性をもった学問分野でもあるため、臨床現場で働くだけでなく研究者として研究成果を学会で発表するといった道も開かれています。


言語聴覚士法の中で、言語聴覚士は以下のように定義されています。
| 言語聴覚士法(平成9年12月19日制定) |
第1章・第2条
この法律で「言語聴覚士」とは、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。 |
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